コンメンタール家事事件手続法 1・2 セット 秋武憲一 片岡武 青林書院
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コンメンタール家事事件手続法 1・2セット 秋武憲一 片岡武 青林書院 2冊セット
・背表紙が若干色落ちしています。
OPP袋に入れて、ダンボールに入れて、ゆうゆうメルカリ便での発送を予定しています。
コメントなしでの即購入歓迎。
解説
第Ⅰ巻 第1条~第158条
<家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための解説書>
家事事件を担当し家事法を適用した裁判実務家による逐条解説書
条文の解釈だけではなく,実務で当面する課題や問題点についても明快に解説
家事事件の実務に携わる者必携!
はしがき
本書は,家事事件の実務家が家事事件手続法を逐条解説したもの(コンメンタール)である。 家事事件手続法の解説書には,すでに立法に携わった人たちによるもの,家事事件の研究者を中心とした人たちによるものなどいろいろ公刊されている。 本書の特色は,解説者が実際に家事事件を担当し,家事事件手続法を適用した裁判官(現又は元)であること,想定する読者が家事事件の実務に携わる人たちであることにある。つまり,本書は,家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための家事事件手続法の解説書である。
法律の紛争解決機能は,具体的事件に法律を適用することでなしとげられる。法律の適用は,その立法趣旨,つまり,どのような目的で立法されたのか,どのような制度であるかを知らなければならない。そのためには,我が国のみならず,各国における同趣旨の制度とその来歴,解釈・運用の実際等を知る必要もある。 他方,家事事件手続法は,民法等の実体法が定めた内容を実現するための手続を定めた法律(手続法)であるから,これを適用するについては,実体法の立法や制度の趣旨等をも理解しなければならない。
本書の執筆者は,全員が家庭裁判所において,裁判官として家事事件を担当し,家事事件手続法を適用している。実務家は,担当事件について,事案ごとに,事実を認定し,適用する法律,適用した結果の具体的妥当性と一般的普遍性を検討する。これは容易ではない。そのため,ときに悩み,苦しむ。しかし,実務家がこうしたことを繰り返すことで次第に実務ができあがるのである。
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解説
第Ⅰ巻 第1条~第158条
<家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための解説書>
家事事件を担当し家事法を適用した裁判実務家による逐条解説書
条文の解釈だけではなく,実務で当面する課題や問題点についても明快に解説
家事事件の実務に携わる者必携!
はしがき
本書は,家事事件の実務家が家事事件手続法を逐条解説したもの(コンメンタール)である。 家事事件手続法の解説書には,すでに立法に携わった人たちによるもの,家事事件の研究者を中心とした人たちによるものなどいろいろ公刊されている。 本書の特色は,解説者が実際に家事事件を担当し,家事事件手続法を適用した裁判官(現又は元)であること,想定する読者が家事事件の実務に携わる人たちであることにある。つまり,本書は,家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための家事事件手続法の解説書である。
法律の紛争解決機能は,具体的事件に法律を適用することでなしとげられる。法律の適用は,その立法趣旨,つまり,どのような目的で立法されたのか,どのような制度であるかを知らなければならない。そのためには,我が国のみならず,各国における同趣旨の制度とその来歴,解釈・運用の実際等を知る必要もある。 他方,家事事件手続法は,民法等の実体法が定めた内容を実現するための手続を定めた法律(手続法)であるから,これを適用するについては,実体法の立法や制度の趣旨等をも理解しなければならない。
本書の執筆者は,全員が家庭裁判所において,裁判官として家事事件を担当し,家事事件手続法を適用している。実務家は,担当事件について,事案ごとに,事実を認定し,適用する法律,適用した結果の具体的妥当性と一般的普遍性を検討する。これは容易ではない。そのため,ときに悩み,苦しむ。しかし,実務家がこうしたことを繰り返すことで次第に実務ができあがるのである。
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コンメンタール家事事件手続法 1・2 セット 秋武憲一 片岡武 青林書院
コンメンタール家事事件手続法 1・2 セット 秋武憲一 片岡武 青林書院 2冊セット・背表紙が若干色落ちしています。OPP袋に入れて、ダンボールに入れて、ゆうゆうメルカリ便での発送を予定しています。コメントなしでの即購入歓迎。解説第Ⅰ巻 第1条~第158条<家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための解説書>家事事件を担当し家事法を適用した裁判実務家による逐条解説書条文の解釈だけではなく,実務で当面する課題や問題点についても明快に解説家事事件の実務に携わる者必携!はしがき 本書は,家事事件の実務家が家事事件手続法を逐条解説したもの(コンメンタール)である。 家事事件手続法の解説書には,すでに立法に携わった人たちによるもの,家事事件の研究者を中心とした人たちによるものなどいろいろ公刊されている。 本書の特色は,解説者が実際に家事事件を担当し,家事事件手続法を適用した裁判官(現又は元)であること,想定する読者が家事事件の実務に携わる人たちであることにある。つまり,本書は,家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための家事事件手続法の解説書である。 法律の紛争解決機能は,具体的事件に法律を適用することでなしとげられる。法律の適用は,その立法趣旨,つまり,どのような目的で立法されたのか,どのような制度であるかを知らなければならない。そのためには,我が国のみならず,各国における同趣旨の制度とその来歴,解釈・運用の実際等を知る必要もある。 他方,家事事件手続法は,民法等の実体法が定めた内容を実現するための手続を定めた法律(手続法)であるから,これを適用するについては,実体法の立法や制度の趣旨等をも理解しなければならない。 本書の執筆者は,全員が家庭裁判所において,裁判官として家事事件を担当し,家事事件手続法を適用している。実務家は,担当事件について,事案ごとに,事実を認定し,適用する法律,適用した結果の具体的妥当性と一般的普遍性を検討する。これは容易ではない。そのため,ときに悩み,苦しむ。しかし,実務家がこうしたことを繰り返すことで次第に実務ができあがるのである。#秋武憲一 #秋武_憲一 #秋武憲一 #秋武_憲一 #片岡武 #片岡_武 #片岡武 #片岡_武 #本 #社会/法律
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